また変わる。


司法書士の職務上請求書の様式が“また”新しくなるらしい(*__*)
職務上請求書とは、司法書士が
受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に戸籍謄本等を取得するときに使う用紙です。
戸籍謄本等については戸籍法第10条の二に、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が取得できる旨が規定されており、住民票の写し等については住民基本台帳法第12条の3で規定されています。
ちなみに私が司法書士登録をして、
平成20年5月1日
平成24年9月1日
に続いて今回が3回目の様式改正。
改正には色々と理由があるんでしょうが、
また新しい職務上請求書を購入しないと...
また今使っているのは使えなくなるので、未使用分がもったいない...
結構いい紙だし、透かしがあったりしてもったいないんです。
引き取ってくれればいいのに。
ちなみに、職務上請求書100枚の束を司法書士会から購入しますが、2冊目以降の購入は審査があります。
うちの場合、相続手続きでも、ご自分たちで戸籍謄本等を取得される方も多いので、相続業務を数多くやっていても、それほど大量には減らないんです。
もったいないな~(T__T)
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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