叔母の相続について質問です

叔母の遺産が誰が相続する権利があるか教えて頂ければと思い
質問させて頂きました。

関係を書くと、

・祖母(1ヶ月前に他界) 祖父は50年前に他界。

・祖母は3姉妹の子を持つ 

・祖母の子供はの3姉妹の内、

 私の母は10年前に他界。私の父も他界。私は兄弟なしの一人っ子。既婚で子供あり。

 叔母Aは既婚、2人の子供(2人とも未婚)夫は健在。

 叔母Bは独身。結婚歴なし。子供なし。

先日祖母が亡くなり、これから遺産協議なのですが、遺産の全容が
まだ見えていないのでこちらは別途質問させて頂きたいと
思っています。(これも揉めそうなのですが…)

気になっているのが協議にあたり、叔母Bの今後を私が面倒を見る
可能性があり、叔母Bが遺言なく他界した場合その相続の権利は
法的にどうなるか予備知識を得たく思っています。

現況のまま叔母Bが一番先に他界した場合、その相続の権利は誰に
あるのでしょうか?
亡くなる順番によって、権利は変わってくるのでしょうか?

また私が万が一先に他界した場合、私の子供にまで権利はあるの
でしょうか?

教えていただければ幸いです。

mightlightさん (神奈川県/36歳/女性)

亡くなる順番によって相続人は変わります

司法書士の小林彰と申します。

まず、相続人となる順位は、簡単に言うと
1)子
2)親
3)兄弟
です、配偶者は常に相続人になります。

今の状態で叔母であるBさんが亡くなった場合の相続人は、
内容を拝見する限り兄弟である、mightlightさんのお母さん、叔母Aさん
ということになりますが、叔母Bさんより先にmightlightさんの
お母さんが亡くなっていますので、mightlightさんのお母さんの
子が代襲相続人となります(この場合は、mightlightさん)。

ただ、この代襲相続には制限があるので、叔母Bさんが亡くなる前に
もしmightlightさんがお亡くなりになり、その後に叔母Bさんが亡くなった場合、
mightlightさんのお子さんには相続権はありません。この場合叔母
Bさんの相続人は、叔母Aさんのみということになります。
兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲は認められていないのです。

―民法―
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
  ※兄弟姉妹の場合の再代襲第887条の第3項は準用されない。

遺言を残されておいた方がいいケースかもしれませんね。
何かあればご相談ください。

選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰

評価・お礼

mightlightさん 2011/02/03 12:39
すばやいご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。
やはり遺言書を残してもらったほうが良さそうですね…

小林 彰 2011/02/03 15:46
評価いただきありがとうございます。

遺言についは、費用はかかりますが公正証書遺言という公証役場で作成する遺言があります。
この遺言は自筆で残すよりメリットが多いです。公証役場で遺言作成について相談するのは無料なので、最寄りに公証役場があれば上手に活用してくださいね。
日本公証人連合会のサイト http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

遺産分割についても遺言についても上手に専門家の知恵を活用して、上手くいくことをお祈りしています。

司法書士 小林彰

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