更正登記は義務なのか
相続のトラブルで、原告側が私の相続を確定させるため、裁判所執行で相続確定の登記がなされました。
その後、私が相続放棄を行なったので、裁判は終結しましたが、原告側が私以外の相続放棄が認められなかった他の被告の不動産物件に関し、原告側への所有権移動の登記を改めて行なうとのことで、私に相続放棄で変化した相続登記について、更正登記しないと所有権移動の登記ができないとの理由で、一方的に更正登記に協力しろとの文書がきました。
協力を求めながら、応じなければ、訴訟提起するとの内容であったので、私は一方的過ぎて失礼ではないかと応対しています。
この更正登記について、義務なのか、また更正登記が遅滞したり、またはこのケースで更正登記をしなかったりした場合、罰則、罰金などが課せられるのか、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
moku1020さん (千葉県/43歳/男性)
司法書士の小林彰と申します。
相続のトラブルというのがどういったトラブルかは分かりかねますが、ご質問の文面を拝見したところ、moku1020には更正登記に『協力』しなければいけない法的な義務はないと思います。
相手方が訴訟を起こすと言ってきているのであれば、訴訟を起こさせるのも一つの手だと思います。
moku1020が相手にしなくても、相手方が欠席判決をもとに単独で登記申請をすることになると思います。
協力を求めるような文面なのは、訴訟を起こすより、協力を得て共同で更正登記を申請した方が相手方の手間暇・費用が少ないからでしょう。
ただ、あくまで文面を拝見しただけでの回答になりますので、具体的な内容についてはご相談いただければと思います。
損をさせない司法書士 小林彰