抵当権設定について教えてください。
実にお恥ずかしい話ですが、実兄が横領をしてしまい、私と父親が保証人になっています。示談で話はつき弁済金を分割で支払う誓約書を交わしました。その後自宅の権利書を見せてくれとのことで渡したのですがそのまま没収されてしまいました。
今月において弁済金を支払えなくなり、相手側から抵当権を設定したと言われました。このまま自宅は競売にかけられてしまうのでしょうか?
なべなべさん (福岡県/35歳/男性)
すでに行かれているかもしれませんが、急を要する事態だと思いますので実際に弁護士などの法律相談をお受けになった方がよいと思います。
競売には大きく分けて2通りあります。
一つは担保不動産競売、もう一つは強制競売です。ご自宅に抵当権を設定すると、前者の競売となります。抵当権を設定すると抵当権者は、その不動産の換価金額から、原則ほかの債務より優先的に弁済を受けることができます。(もちろん先順位で住宅ローンの抵当権などがあればそちらが優先です。)
しかし、権利証を相手が持っているからといって、その他に登記原因証明情報(抵当権設定契約書など)、不動産の所有者の印鑑証明書や実印での押印(代理人が申請する場合は委任状)などが必要になりますので勝手に登記はできません。
抵当権を設定していなくても、弁済金を払えなくなっている現状を考えると、債権者に後者の強制競売の申し立てを選択されることもあると思います。
現在の資産や債務、収入などトータルで勘案して早急に相談・対応された方がよいと思います。
(福岡県弁護士会こちらの法律相談センター検索を利用してはいかがでしょうか)
評価・お礼
なべなべさん
的確なアドバイスありがとうございました。早速、父親と話し、近いうちに弁護士事務所へ相談に伺います。
大変ありがたく思います。お世話になりました。