遺産分割協議書の有効性について

8年前に父が亡くなり、遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成しました。その協議書は、預金の口座番号ごとに金額は全額と記載されており、一部、遺産目録にある遺産の記載が漏れていました。従って、協議書の遺産合計と遺産目録合計とは違っています。
今になって、兄弟が「母名義の名義預金」は、実は父の預金だし、協議書に遺産の記載漏れがあるから、「遺産分割協議書」は無効だと言っています。
この「遺産分割協議書」は、有効でしょうか?、無効でしょうか?

spearheadjaさん (東京都/51歳/男性)

お答えします。

遺産分割協議に参加すべき相続人の全員が、協議に有効に参加されていたのであれば、内容を拝見する限りでは、全てが無効ということはなさそうですね。

記載漏れの部分については、
『この遺産分割協議書に記載のない財産があった場合は、相続人間で別途協議する(もしくは 相続人Aが取得する)』といった内容の記載があることが多いですが、そういった記載はありませんか?
別途協議すると記載されている、もしくはそういった記載がなければ、記載されていない財産については別途遺産分割協議をする必要があります。

相続財産として『兄弟が「母名義の名義預金」は、実は父の預金だ』とおっしゃっている部分については、しばしば争いになる点ではありますが、
「家庭裁判所の遺産分割調停の申し立て」や「遺産確認の訴え」といった解決方法があります。
しかし相続から何年も経過してからのお話ですから、ご兄弟にもいまさら蒸し返す特別なご事情があるのだと思いますので、事を荒立てなくても、よく話し合われてみれば他に解決する方法が見つかるかもしれませんね。

損をさせない司法書士
司法書士 小林彰

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