不動産の登記 書類について
離婚の財産分与に伴う、所有権移転の登記申請書類を作成する場合、
土地:夫名義
建物:夫、妻共有名義
この場合「登記申請書」は別々に2枚必要ですか?登記の目的はどちらも、所有権移転になりますか?
原因は
土地:贈与
建物:財産分与
でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
コリxさん (石川県/26歳/女性)
お答えします。
今回のケースで、登記の原因が『贈与』と『財産分与』と異なると、一つの申請書で申請することはできません。
ちなみに不動産登記令第四条や不動産登記規則第三十五条にて登記申請の一括申請について規定があります。
『基本的』に一括申請ができるのは、”『同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一』”であるときです。
場合によっては例外もありますので、現在の登記の内容の確認が必要です。
また登記の目的は、所有権の場合は所有権移転、持分全ての場合は○○持分全部移転となります。
損をさせない司法書士
小林 彰