委託業務の解除について

私は自営業をしており、現在 A社からの業務委託をしております。

今後、A社との業務委託を解除しようと思うのですが
A社と交わしているのが「委託契約書」ではなく「委託書」
なのですが、委託書の場合も契約解除する際 A社と解約書
等を交わすべきなのでしょうか。

@000さん (愛知県/20歳/女性)

「委託契約書」と「委託書」についてですが、契約書のタイトルはあくまでタイトルに過ぎません。これが、『合意書』や『覚書』でも結論は一緒です。
両者の合意により業務の委託を内容とする契約が結ばれていれば契約書のタイトルは何でも結構です。

契約を解除する場合は、両者の合意の上で解約書等を交わす方が事後の争い事予防できますのでよろしいと思います。

関連記事

  1. 不動産の登記 書類について

  2. 司法書士の業務について

  3. あなたの町内会は認可されていますか?

  4. 富士通の取締役の辞任問題を考える

  5. 登記の間違い?(不動産登記簿が新しくなります。)

  6. 区分所有建物の相続について

  7. もし民法が改正されたら...

  8. 借地権と地震

アーカイブ
PAGE TOP