遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 不動産登記への辞退

  2. 期限の利益喪失理由について

  3. 自己破産と連帯保証人辞退について

  4. 決算報告書の公示について

  5. 相続する土地を放棄したいのですが?

  6. 簡易裁判って?

  7. 道路の工事車両を所有の私道の通行禁止にできますか?

  8. あてにしていた相続節税対策も使えない

アーカイブ
PAGE TOP