新築建物の認定価格が上がる

例えば新築の建物など、その建物について都や市町村から固定資産評価証明書が出ない場合があります。この場合でも、登録免許税を納めなければ所有権保存などの登記申請はできません。
そういう時のために、建物の所在地を管轄する法務局では、建物評価の基準となる金額を定めています。それが「新築建物課税標準価格認定基準」です。数年に一度この基準の改定があり、平成24年4月1日から新しい基準が適用になります。この基準が一気に上がったのです。
東京法務局管轄(1平方メートル単価・単位:円)
構造
種類 木造 鉄筋
コンクリート造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
居宅 68,000
(新)→86,000 108,000
(新)→139,000 112,000
(新)→154,000
共同住宅 67,000
(新)→85,000 108,000
(新)→139,000 112,000
(新)→154,000
例えば、木造の200㎡のアパート(共同住宅)を新築し、所有権保存登記(税率4/1000)をしようとすると、
旧基準) 67,000×200㎡=1340万円
      1340万円×4/1000=53,600円
新基準) 85,000×200㎡=1700万円     登録免許税
      1700万円×4/1000=68,000円   +14,400円
所有権保存登記は、登録免許税の税率が低いのでそれほど大きな差にはなりませんが、それでも26%以上の増額です。なお建物の所有権『移転』登記の税率は20/1000ですのでその差は結構な金額になります。
今回の大幅な上昇は、今まで例を見ないようですが、震災による建築材料の高騰が原因とも言われています。
なお、この金額は、登録免許税の計算のためのものであって、建物の実勢価格とはまったく関係ありません。
このほか、オンライン申請による一部の登記の登録免許税の軽減の上限が4000円から3000円に減額になったり、会社分割による所有権や抵当権の移転の登録免許税も変更になっているものがあるので注意が必要です。

関連記事

  1. 相続税のかからない相続でも..
  2. 本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
  3. 相続する土地を放棄したいのですが?
  4. 財産分与について
  5. 相続人がいません...
  6. マンション共有名義の変更について
  7. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
  8. 使おう!株主総会決議の省略

アーカイブ

PAGE TOP