登記の間違い?(不動産登記簿が新しくなります。)

確定申告のシーズンが始まりました。
毎年この時期になると、各法務局が多くの一般の方で賑わいます。
ローン減税のため登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局に取りにいらっしゃるのです。

それゆえか、司法書士事務所に『登記が間違っている!』とよくお客様からご連絡いただくのもこの時期なんです。

お客様:「去年そちらでマンションの登記をしてもらったんだけど!登記簿が間違ってるんですけど!!」

事務所:「申し訳ございません。どういった部分でしょうか?」

お客様:「うちのマンションは、25階建てなのに登記簿には1階建てって書いてあるじゃない!」

本当によくご指摘いただきます。
マンションの登記簿には、『一棟の建物の表示』と『専有部分の建物』という記載があります。
この『専有部分の建物』には所有のお部屋の構造と床面積が登記されています。
ここで25階建ての20階の50平米の部屋はどう登記されるでしょうか。

構 造  鉄筋鉄骨コンクリート造1階建て
床面積  20階部分  50.00平米

こう登記されます。
たいていのお客様は、この構造を見て「うちは1階建てのマンションじゃない25階建てだよ」と思われます。
ここは、一棟の建物ではなくその部屋単位で見た結果が登記されています。
メゾネットタイプ(室内に階段のある戸建て型のお部屋)のマンションはここが『鉄筋鉄骨コンクリート造2階建て』と登記されるわけです。
とても分かりにくいとは思いますが、ここはそういうものなんだと、ご理解頂けると幸いです。
ちなみにマンションが25階建かを確認したい場合は、、『一棟の建物の表示』をご確認くださいね。

こういったご指摘であっても時々お客様とコンタクトがとれることはとても喜ばしいことです。今後もわからないことがあればすぐに相談できるような環境を作っていきたいものです。

不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!

平成20年11月25日の宇都宮地方法務局を皮切りに不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の様式の変更が始まっています。今後の変更で、今公表されているのは、長野・高松(変更済み)、横浜・名古屋・大阪などです。
詳しくは法務局でご確認ください。

関連記事

  1. 相続登記をする理由
  2. 『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
  3. 富士通の取締役の辞任問題を考える
  4. 土地登記料の妥当性
  5. 遺留分の支払い
  6. 期限の利益喪失理由について
  7. 代表印の印鑑登録は簡単に可能ですか?
  8. 遺言書の書き換えについて

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP