あなたにも遺言ができる! ...かも

自筆であれ、公正証書であれ、遺言をするには遺言能力が必要です。遺言能力とは遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であればよく、民法は満15歳を基準としています。身分行為なので通常の取引行為より低い程度の能力でも足り、未成年者でも可能なんですね。
ただ、障害や痴ほう症などで「意思能力」が無い者の遺言は無効。タイミングもあります、くれぐれもご注意くださいね。

関連記事

  1. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?

  2. 株券を地震で紛失

  3. 地震等の被害による相続

  4. 旧姓からの変更

  5. 更正登記は義務なのか

  6. 税制優遇を受ける一般社団法人

  7. 有限会社の倒産による代表取締役、および取締役

  8. 会社手続、役員の登記の過料について

アーカイブ
PAGE TOP