あなたにも遺言ができる! ...かも

自筆であれ、公正証書であれ、遺言をするには遺言能力が必要です。遺言能力とは遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であればよく、民法は満15歳を基準としています。身分行為なので通常の取引行為より低い程度の能力でも足り、未成年者でも可能なんですね。
ただ、障害や痴ほう症などで「意思能力」が無い者の遺言は無効。タイミングもあります、くれぐれもご注意くださいね。

関連記事

  1. 抵当権抹消手続きについて

  2. 自己破産と連帯保証人辞退について

  3. 合同会社を選択肢に

  4. 土地登記料の妥当性

  5. 相続税のかからない相続でも..

  6. 叔母名義の借地上にある実家の借地料について

  7. あなたの町内会は認可されていますか?

  8. 財産分与について

アーカイブ
PAGE TOP