司法書士の義務

司法書士法 (昭和25年5月22日法律第197号)


第四章 司法書士の義務

(依頼に応ずる義務)
第21条  司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。


司法書士は依頼に応ずる義務が法律で定められています。



『(なんとなくあなたのこと好きじゃないから)

この依頼を受けることはできません!』


と言うことはできません。



もちろん、司法書士の職責から考え、

正当な理由があれば断ることはできます。


明らかに他人のケースや、いくら話を聞いてもつじつまが

合わず疑義が払えない時など。


話に聞いたところでは、

『忙しくて依頼に応えられない』というのもありだとか...


...というわけで、急遽これから外出です。

私、司法書士ですから(^_^)v



大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

関連記事

  1. 「正」でなく「製」。
  2. 「ブ」と「プ」
  3. 年越しの銭
  4. これが七つ道具のうちの一つ? (その2)
  5. 今は昔
  6. 管轄法務局によって違うこと
  7. 法務局近くの司法書士事務所
  8. 偽造及び詐欺事件の発生について

アーカイブ

PAGE TOP