司法書士の可能性
先週末の金曜日
『司法書士法施行規則31条業務としての遺産承継業務の可能性』
というセミナーに参加。
夕方18時から21時まで、疲れた身体には辛いロングセミナーです。
司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 (以下省略)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 (以下省略)
こちらは平成14年司法書士法改正によって制定されたものですが、条文上、司法書士法人の業務範囲を定めた規定となっているため、仲間内でもでもいまいち理解が深くない規定でした。
ただ実際は、すべての司法書士ができる業務であることが前提になっています。(司法書士法 第二十九条第一項第一号)
この規定が法に規定されたことにより、例えば、委任契約による財産管理として
・不在者の財産管理人
・指定遺言執行者
・任意後見人
・相続人との委任契約に基づく相続財産管理人
・その他委任契約に基づく財産管理人
などの業務が、法律上司法書士業務として、つまり「業」としてすることができるようになった訳です。
もちろん規則31条業務として行う場合に限られたり、権限の範囲を超えない必要がありますが、一個人としてではなく、『司法書士』として業務ができるというのはとても重要です。
いまいち頭の中の整理がついていなかったのですが、実務上の問題点もよく分かり、セミナーに参加してスッキリしました。これでもっとしっかりとお客様をフォローできます。参加して良かった(^___^)
最近司法書士として、ではないところでの活動も多いですが、資格の業務の幅が増えるのは嬉しいことですね。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン