郵便事情

司法書士業界でも多く利用されている、

郵便局のレターパックライトレターパックプラス


料金は、日本全国一律、500円または350円

追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できる

ポスト投函OK!

そして大体翌日には相手先に届く。

と、とても使い勝手が良く便利(特にポスト投函可が)いのですが、

万一配送途中に事故があった場合でも損害賠償はされません。

この辺が、必ず郵便局の窓口から発送しないといけない、書留なんかと違います。

ただ、配送途中の事故での損害賠償ってどういうケースがあるのでしょうか?

とりあえず郵便法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html

郵便局のサイトにも説明がありました。

http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html

下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。

郵便物(手紙・はがき)で書留または代金引換としないもの
レターパック
ゆうメールで書留または代金引換としないもの
ポスパケット

大切なもの、高価なものは、書留(ゆうパックの場合はセキュリティサービス)としてください。

一般書留・現金書留(簡易書留を除きます。)の亡失・き損の場合、
差し出しの際にお申し出いただく損害要償額が、賠償金額の限度となります。
【お申し出がない場合】
下記金額を限度とする実損額となります。
現金・・・1万円
現金以外の物・・・10万円       だそうです。

登記済権利証や登記識別情報通知は、書留郵便に配達証明付きで権利者の方にお送りしていますが、もし途中で郵便事故にあって、権利者の手元に書類が届かなかった場合の損害って、どうやって算定するんでしょうかね(*__*)?

なんてことを、「郵便局員が年賀状を廃棄」といったニュースを聞くたび、ドキドキしながら考える小心者な司法書士なのでした。

元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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