供託【キョータク】
司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(省略)
五 前各号の事務について相談に応ずること。
先週末、雪の中の東京都知事選挙が終わりましたね。
残念ながら私が投票した候補者は落選しましたが、当選された新都知事には、悪評を覆すほどの活躍を期待したいものです。
その東京都知事選挙、立候補資格は全国の都道府県知事共通のようですが、
① 日本国籍
② 満30歳以上 の2点だけなようです。
そして先にあげた、司法書士法に絡む、「供託」、300万円の選挙供託が必要です。
東京都知事選挙の場合、この供託金は、有効投票総数の1割を獲得できなければ没収されます。
ちなみに今回の有効投票総数が486万9,097票なので没収ラインは約48.6万票。
舛添氏、宇都宮氏、細川氏、田母神氏のトップ4名まではクリアですがそれ以下の12名(今回の立候補者16名の内)の供託金は没収されることになります。
売名目的のためなど、立候補者の乱立を防ぐための供託制度。
司法書士がお手伝いすることが多い供託は、家賃や地代を代表とする弁済供託ですが、いまだにこの選挙供託の代理はしたことがないですね(^_^;)
一度はやってみたいものです。
なお、選挙供託の金額は、都議会議員が60万円、大田区議会議員が30万円、大田区長が100万円とのこと。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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