個人間での金銭借用について

私は友人に計6回にわたり金銭を貸しました。
合計で80万円にわたります。
あまりにも額が増えてきたので、直近の2回に関してはその月の月末に必ず返すように話しました。
しかし、その月末にも返済がなく、結局次の月の頭に1万円だけ返すといってきました。
友人は以前にカード詐欺にあったため、クレジットカードの所有ができず、消費者金融などでの借り入れができません。
仕事はしているので、月10万円の返済は可能ですが、ホストクラブに通っているため、私への返済は後回しにされている状況です。
今更ながら、過去の全てについて書面での金銭借用書を書くことは可能でしょうか。
友人には、月10万円の返済を約束し、遅延が生じた際には全額返済を簡易裁判などの手段を使って行いたいと思っています。
貸す場合ではなく、貸した後にそのような金銭借用書が書ければ、記載事項などを教えてください。

カステラさん (東京都/22歳/女性)

お答えします。

過去の全ての貸し借りについて後日書面を残すことは可能です。
実際お金を貸した時に何も書面を残していないのであれば、過去の日付に遡って借用書を作るわけにはいかないので、「債務弁済契約」といった形にするケースが多いと思います。

それぞれ、いつ、(だれが、だれに、)いくら、返済方法、利息といったもので特定し、現在全部でいくら(利息があれば利息も含め)返す債権債務があって、それを今後どういった方法で返済していく、利息はどうする、約束通り返せなかったときはどうする、といった内容を貸主借主が合意して書面にします。

簡易裁判所といっても、裁判所を使って法的な権利(債務名義)をとるのには費用も、時間もかかります。
上記の債務弁済契約を公証役場で公正証書(手間が少なく強制執行ができる契約)にすれば多少費用はかかりますが、その点は楽になります。
日本公証人連合会こちらの金銭消費貸借→債務弁済契約を参考になさってください。
ちなみに公証役場での相談は無料ですので、内容を含めて相談されてみてはいかがでしょうか。

損をさせない司法書士 小林彰

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