旧姓からの変更
すみません。質問があります。
一件家が有ります。その家の名義が姉の結婚前の名前(旧姓)のままと、今はもう亡くなっていますが、母親との2人の名義になっています。その名義を姉の結婚後の姉1人の名義に変えるにはどの様な手続きをしないといけないのか教えてください。
費用などはかかるのでしょうか???
とものり45さん (奈良県/20歳/男性)
建物の名義の変更について
こんにちは、とものり45さん。
司法書士の小林と申します。
ご質問から察するに、この場合2つの手続きが必要です。
一つは比較的簡単にできる、お姉さん(以下『Nさん』)の氏名の変更の登記です。
必要な書類は、Nさんの姓が変わっていることの分かる戸籍謄本と住民票です。
ご結婚されているのであれば、おそらく登記簿上のご住所も変更されているでしょうから上記の住民票のほかに、登記簿の住所から現在の住所へのつながりが分かる住民票の除票や戸籍の附票という書類も必要になります。
二つ目は、お母さん(以下『Kさん』)の建物の相続による持分移転の登記です。
Nさんが法定相続人であり(相続放棄をしていないなど)、単独でKさんの持分を取得するのであれば、Kさんの相続人全員で、その旨の遺産分割協議をしなければなりません。
必要な書類は、Kさんの死亡から出生(少なくとも10歳くらいまで)に遡る戸籍謄本等とお亡くなりになった際の住民票の除票。法定相続人それぞれの方の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員が個人の実印で押印)、固定資産評価証明書、Nさんの住民票などです。
どちらもNさんが法務局に申請します。代理人が申請することも可能ですが委任状が必要です。
かかる費用の目安は、
一つ目は、登録免許税が、1000円(×不動産の数)と住民票などの実費のほか、司法書士に頼んだ場合6千〜1万円弱の手数料がかかるでしょう。
二つ目は、登録免許税が、(不動産の固定資産評価額の今回移転する持分)×4/1000円、と戸籍等の実費のほか、司法書士に頼んだ場合は、だいたい4万〜7万円くらいの手数料がかると思われます。
どちらもお近くの法務局
でご相談いただければご自分でできる手続きではありますが、時間や手間などを考えると、特に二つ目の手続きは専門家にご相談されたほうが良いと思います。
無事に手続きが完了するとよいですね。