代表取締役および取締役の辞任について
私、株式会社を経営しておりますが登記上の取締役は私1人です。しかし、株主が私を含め4名おります。今回私自身が辞任する意向を株主に示しておりますが認めてくれません。このような場合、手続きはどうすればよろしいでしょうか?なお、持ち株数は私が一番少なく全体の5%ほどしかありません。
sakuramyuさん (愛知県/41歳/男性)
sakuramyuさん、こんちにちは。
司法書士の小林と申します。
いろいろなご事情はあるかと思いますが、
会社が何もしないと、法定もしくは定款に定めた役員の人数に欠ける場合、辞任した取締役は、なお役員としての権利義務を有することになっています。(会社法346条1項)
取締役の選任は、原則株主総会を開かなければならないので、sakuramyuさんがこの権利義務取締役の地位から抜けるには、利害関係人(例えば、辞任した取締役や株主)が裁判所に「一時役員の職務を行うべき者」(俗にいう『仮取締役』)の選任の申立てを行う方法が考えられます。(会社法346条2項)
定款や法定の役員の人数がこの仮取締役の選任で充足されれば役員の権利義務者の地位は失われます。
この手続きをすると仮取締役を裁判所が選任するので、裁判所が誰を選ぶのかは決定が出るまで分かりません。
あまり波風を立てるのはどうかと思いますので、これを材料に会社に新しい取締役の選任をお願いしてみてはどうでしょうか。
手続き等については、お近くの専門家にご相談することをお勧めします。
評価・お礼
sakuramyuさん
ありがとうございました。