相続と遺留分減殺
遺留分
最近、中小企業の事業承継に関する特別法の影響で、にわかに脚光を浴びている、『相続人の遺留分』。
簡単にいうと、民法で保護されている、兄弟姉妹以外の相続人に対する一定割合の相続をする権利のことです。
被相続人が相続人の内の一人に全財産を与える遺言や、愛人に全財産を遺贈(贈与)する遺言をした場合など、他の相続人の遺留分を侵害した時に問題となります。
遺留分の侵害額は、
(確定された遺留分算定の基礎となる財産額)×(民法所定の遺留分割合)−(遺留分権利者が相続によって得た財産の額)+(同人が負担すべき相続債務の額)
から算定すべきとされています。
この遺留分に関連して平成21年3月24日以下のような最高裁の判決が出ています。
『相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない』
遺言による相続分の指定は、相続財産に対する債権者には効力がありません。債務の相続は、法定相続割合に基づいて各相続人が連帯して債務を負います。
本判決では、全てを相続した相続人以外の相続人が相続債務の債権者に弁済をした場合は、全てを相続した相続人に対し求償すれば足りるとしています。
全てケースに合うわけではありませんが、個人事業主の事業承継に良い影響を及ぼしそうです。
ちなみにイラストは、当職が取材を受けた、3月23日発売のニッポンの仕事777です。