最近の相続

相続についての相談・依頼は相変わらず増加傾向にあります。最近の傾向として、相続開始から間もない相談(被相続人が亡くなってから1~2か月、49日の法要前も多々)が増加しています。
そもそも相続登記には申請義務がないので、今まではどちらかというと放置されることが多かったのですが少しずつ皆さんの意識が変わってきているのでしょうか。
法定相続人が複数の場合、その内の一人からでも法定相続割合による相続人全員についての相続登記の申請が可能なことはご存知ですか(保存行為)。分割協議が整っている状態では大ひんしゅくをかうのでお勧めしませんが、遺言に異議がある場合などはその後の話し合いを優位に進めることができる可能性もあります。いずれにせよ人間関係を悪化させる可能性のある手段ですので、もう関係が悪化している場合などは一考の価値があるかもしれません。

関連記事

  1. 株主総会の省略

  2. 叔母名義の借地上にある実家の借地料について

  3. 遺言以外で公証役場でできること

  4. 合同会社の実印登録

  5. 代表取締役および取締役の辞任について

  6. 所有権移転登記の登記原因証明情報について

  7. 更正登記は義務なのか

  8. 中間省略と相続登記

アーカイブ
PAGE TOP