ペットは『物』?

「あなたは猫派?それとも犬派ですか?」
永遠のテーマですが、私は猫派です。先日、愛玩動物(ペット)に関する訴訟の第1人者の弁護士が講師を務めるセミナーに参加しました。ペットは法律上『物』であることは知られていますが、近年このペットを取り囲む裁判事情も変わってきているそうです。
目立つのは損害賠償額の高額化。ペットが死亡した事例では総額100万円以上の損害賠償が認められた例もあるそうです。ただ悲しいかな、いまだペットに対し、『物』としての認識しかない裁判官・弁護士は数多くいるそうです。
相談する時は、ベストな相手を選ぶことが大切ですね。

関連記事

  1. 7年前の支払いについて
  2. 相続人である「子」の戸籍の記載はどこに...
  3. 有限会社のような株式会社
  4. 経営承継円滑化法の活用しよう
  5. 土地と建物の相続について
  6. 「相続させる」旨の遺言で最高裁が初判断
  7. 自己破産と連帯保証人辞退について
  8. 所有権移転登記の登録免許税の納付方法

アーカイブ

PAGE TOP