ペットは『物』?

「あなたは猫派?それとも犬派ですか?」
永遠のテーマですが、私は猫派です。先日、愛玩動物(ペット)に関する訴訟の第1人者の弁護士が講師を務めるセミナーに参加しました。ペットは法律上『物』であることは知られていますが、近年このペットを取り囲む裁判事情も変わってきているそうです。
目立つのは損害賠償額の高額化。ペットが死亡した事例では総額100万円以上の損害賠償が認められた例もあるそうです。ただ悲しいかな、いまだペットに対し、『物』としての認識しかない裁判官・弁護士は数多くいるそうです。
相談する時は、ベストな相手を選ぶことが大切ですね。

関連記事

  1. 遺言を書く人、書かない人

  2. 地震等の被害による相続

  3. 登記官の印が黒色、穴なしの登記簿謄本はコピー?

  4. 地目変更後の所有権移転登記

  5. 不動産登記への辞退

  6. 住宅の名義を変更

  7. 相続と遺留分減殺

  8. いつの相続か、それが問題だ その1

アーカイブ
PAGE TOP