ペットは『物』?
「あなたは猫派?それとも犬派ですか?」
永遠のテーマですが、私は猫派です。先日、愛玩動物(ペット)に関する訴訟の第1人者の弁護士が講師を務めるセミナーに参加しました。ペットは法律上『物』であることは知られていますが、近年このペットを取り囲む裁判事情も変わってきているそうです。
目立つのは損害賠償額の高額化。ペットが死亡した事例では総額100万円以上の損害賠償が認められた例もあるそうです。ただ悲しいかな、いまだペットに対し、『物』としての認識しかない裁判官・弁護士は数多くいるそうです。
相談する時は、ベストな相手を選ぶことが大切ですね。