あなたにも遺言ができる! ...かも

自筆であれ、公正証書であれ、遺言をするには遺言能力が必要です。遺言能力とは遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であればよく、民法は満15歳を基準としています。身分行為なので通常の取引行為より低い程度の能力でも足り、未成年者でも可能なんですね。
ただ、障害や痴ほう症などで「意思能力」が無い者の遺言は無効。タイミングもあります、くれぐれもご注意くださいね。

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