遺産のアパートの家賃収入はだれのもの?
相続人が数人いるような場合、相続開始から遺産分割までの間に遺産から果実(配当等)や収益(家賃収入等)が生じることがあります。その場合、その果実や収益はだれのものになるでしょうか。
【民 法】
(遺産の分割の効力)
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この民法の遺産分割の効力に関する条文をみると、遺産から生じた果実や収益も遺産分割により元物を取得した相続人に遡及して帰属するようにも感じます。実務では、遺産から生じた果実及び収益は、遺産とは“別個の”共同相続人間の共有財産であることを前提としつつ(最一小判平成17年9月8日(民集59巻7号1931頁))、当事者全員がこれを遺産分割の対象とする旨の合意をした場合には遺産分割の対象に含めることができるとされています。
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないというべきである。 (最一小判平成17年9月8日(民集59巻7号1931頁))
何となく遺産分割でアパートを相続する人がその賃料も全て取得するんじゃないかなと思っていませんでしたか?遺産に賃貸物件が多いケースでは、はっきりとしておかないと後々面倒なことになるかもしれませんね。