登録免許税の免除特例
平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税について、免税措置が設けらています。
不動産登記でいうと、被災した建物の建替え等に係る登録免許税は
一定の要件のもと免除されます。
そしてこれらを再取得等するための資金の貸付けに伴う抵当権の
設定登記についても登録免許税の免除措置があります。
これは、その建物の建て替えや取得による
所有権保存・移転登記と抵当権の設定登記を同時に
受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
『同時に』、ここポイントです。
実は東京のお隣千葉県は、全ての市町村が
被災者生活再建支援法の適用を受けているので、
これから建物の登記の依頼を受ける際は特に注意が必要です。
被災地から遠いと油断していると痛い目を見そうですね。
詳しい要件等はこちら↓
東日本大震災に関する税制上の追加措置について
(登録免許税関係)【詳細版】 (法務局のサイト)
「警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」と
「被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」
の要件に若干違いがありそうですね... 悩ましい(^_^;)
ちなみに、被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される
土地に係る登録免許税についても免除措置がありますよ~
日々色々なところに目を向けておかないと、
いざという時に動き出しが鈍くなりますので、日々勉強です。
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/