電子化の波
(不登152号 平成24年4月13日)
法務省民事局民事第2課長 殿
福岡法務局民事行政部長
被担保債権の範囲を
『銀行取引
手形債権
小切手債権
電子記録債権』
とする根抵当権の設定の登記申請は,受理することができると考えますが,いささか疑義がありますので,照会します。
(法務省民二第1105号)
平成24年4月27日
福岡法務局民事行政部長 殿
法務省民事局民事第二課長
根抵当権の被担保債権の範囲について(回答)
本月13日付け不登第152号をもって照会のありました標記の件については,受理して差し支えないものと考えます。
といった内容の、法務省民二第1106号 平成24年4月27日付の通知が5/12付の東京司法書士会の会員宛に会から来ていたのですが、『電子記録債権』の登記を漏らした方がいたらしい。
知ってて良かった( ̄ー ̄)
それにしても『いささか』って言葉は、サザエさん以外ではあまり聞かないな。
私は、司法書士会からのこういった通知は、司法書士会の会員専用ページで見ているのですが、現在は同時並行で、紙に印刷したものもその都度、事務所に郵便で送られてきています。
その紙と印刷代と送料の無駄をなくすため、ようやく今、メールでそれぞれの司法書士に送るよう、会員にメールアドレスの登録を促しています。
紙でしか見てなければ、よっぽどきちんと管理していないと、そりゃ見逃しますよね。
すごい量が届くんですもん(=_=)
『検索』がしやすいことがデータでもらえる最大のポイントですもんね(^___^)
ビバ電子化!!
と言いながらも、申請書類はいまだに一度印刷して、一字一字チェックせずにいられないアナログな司法書士なのでした...
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/