とりあえず...

「それではこちらの書類にご住所とお名前をご記入いただき、ご実印で押印してくださ~い!」

ニコ~(^▽^)♪


いやいや笑顔で言われても...


こんな風景出会ったことありませんか?



気になるのは、『ご実印で』と言う部分。


実印と呼ばれている印鑑は、通常、市区町村等に印鑑登録をしている印鑑のこと。

そして登録している証明として、印鑑登録証明書を発行してくれるわけですよね。


(ちなみに15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。)


例えば、司法書士が土地や建物の所有権移転登記の際、登記義務者からいただく委任状。

これはご実印で押印いただき、印鑑登録証明書等と共に法務局に添付情報として提出します。


そういった、実印で押印することが義務付けられているわけでもないのに、

一緒に印鑑登録証明書を提出するわけでもないのに、

『印鑑はご実印でお願いしま~す!』と軽く言われること、多くありませんか?


そもそも印鑑登録証明書が無かったら、どれが実印だか分かりませんよね?

そして全員が印鑑登録しているわけではありませんし。




司法書士には個人とは別に、職印というものがあります。

これも登録制で、職印証明書というものを発行してくれます。


不動産登記申請時に本人確認情報を提出するとき(書面申請)、職印で押印し、職印証明書と一緒に法務局に提出し、また請求書や領収書には職印を押さないといけなかったりします。


司法書士の職印も、個人のご実印と同じで、基本的に持ち歩くものでもありません。


『司法書士さんの印鑑は職印でお願いしま~す!』


なぜ、ここで職印?

こちらも時々軽く言われたりします...


とりあえず実印で!、とりあえず職印で!、っていうやり方はそろそろやめましょうよ(-_-)



大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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