この時期特有の悩み。

司法書士として不動産登記業務をされている方は毎年この時期悩みます。


特にこの数年、政治がごちゃごちゃしている時期は特に。

それが『不動産の登記費用の「見積もり」

この時期の見積もりの場合、3月末までに登記申請ができるか、4月に入るかがポイント。

一つは、固定資産の評価が、毎年4/1~3/31までなので、3月末までの申請は現在の評価額で計算できますが、4/1に申請する場合、新しい平成25年度の固定資産評価額に基づいて登録免許税の計算をしないといけません。

その平成25年度の新しい評価額がわかるのは、4/1。

毎年4月の第一営業日は、都税事務所大混雑です。

そのため現時点で4/1以降に申請する固定資産評価額を基準に登録免許税を計算する所有権移転登記等の見積もりは、あくまで現時点の評価額に基づいた『暫定』となります。

そしてもう一つ最近特に不安定な、

『租税特別措置法の期限延長がどうなるか』


平成25年1月29日閣議決定された「平成25 年度税制改正の大綱」、

特に不動産登記で関連深いのはこのあたりかな


『5 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に加える。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を加えるとともに、書類の様式について見直しを行う。』

売買による土地の所有権移転登記の登録免許税は、現在軽減があって、15/1000(本則20/1000)。

1億円の土地であれば、登録免許税は現在は150万円ですが、軽減がなくなると200万円。

登録免許税はだれが申請しても基本的に一緒ですが、50万違うと資金計画が大きく狂いますよね。

そのためこの時期は、見積もり書も何パターンか作ります。


それにしてもどうせ続けるなら早めに決断して欲しいものです

数年前は、4月までに決まらなかったこともありましたし。

ちなみにオンライン申請の軽減(現在上限3000円)は、平成25年の3月末で予定どおり終了するそうですね(T_T)

これは続けてほしかったな..


元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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