評価替え

毎度のことといえば毎度のことですが、今年も、例にもれず、4月1日以降の登記を取り巻く税金に関する法律が現時点で成立していません。
特に、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成27年3月31日まで延長する件は早めに決まって欲しいところです。
4月1日以降といえば、固定資産の評価額も、平成24年度から平成25年度に変わります。
確か昨年が評価替えだったと思ったので調べてみました。

※東京都主税局のサイトより転載
評価替えとは何ですか?

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

 なお、平成24年度は評価替えの年に当たるため、評価額を見直しております。

(地方税法341条、409条、地方税法附則17条の2)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o6
毎年ではなく、3年ごとに評価替えが行われているんです。
やっぱり昨年、平成24年度が評価替えの年でした。
ということは次の評価替えは平成27年度。
さて次の評価替えは、アベノミクスが反映された結果になるのか?

こうご期待ですね。
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

関連記事

  1. ブラウズ
  2. 一番最初に決める一番大事なこと
  3. やはりITは怖い...かも
  4. アナログ
  5. 段取り八分
  6. きっとこれも気持ち次第
  7. もっと話したいに応えるために
  8. 休眠会社の整理

アーカイブ

PAGE TOP