本気出してお客様のことを考えようよ
と思うことが。
金融機関に預貯金口座を持つ方が亡くなって相続が発生したときの話なんですけどね。
基本的に、相続が発生した場合、被相続人名義の預貯金を解約したりするのには、
法定相続人全員の実印での押印及び印鑑登録証明書が必要です。
しかもそれぞれの金融機関の指定の用紙に記入、押印しなければなりません。
遺産分割協議を法定相続人間で終え、それぞれが署名・捺印(実印)しても、
「所定の用紙にご記入ください」
と言われます。
まぁこのあたりは、色々と不平不満を言ったところで、
「当行はこの様式に皆様にご記入いただいております」
と言われるだけなので、もう余計なことは言いません。
が、高齢の方が配偶者を残して亡くなるケースの場合、一般的に配偶者も高齢。
そういうケースが多いのは分かっているにもかかわらず、
記入書類の記入欄が非常に狭い。
通常の振り込み依頼書に比べたら4分の1、6分の1くらいのスペースに書かせる様式も..
ご高齢になると、そんな狭いところに小さい字を書くのって大変です。
さらに印鑑を押すスペースも狭い。
「これ印鑑押すところ狭くて、ずらしていいのかしら?」
とお客様に悩ませてる時点でどうかと思う。
どういった方々が書くことが多いか、よく考えて作ろうよ。
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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