代表印の印鑑登録は簡単に可能ですか?
当社には代表権を持つ人間が2名おります。
会社がかなり危ない状況で、資金調達の為だと思われますが、当初1名(仮にAとします)であった代表が、営業権の譲渡の為(と説明されました)に1名(仮にBとします)に増えました。
代表Bはその後、資金調達ができなかったのか、フェードアウトのように会社には来なくなりました。
しかし、当社名義での不動産賃貸契約がされているようで、時々賃料請求の電話が入るようになりました。
代表Aに、代表Bの就任登記をする時に印鑑登録もしたのか確認しましたが、どうにもあやふやです。
法務局のHPを見たところ、代表印の印鑑登録には、代表者本人の印鑑証明が必要とありました。
つまり、登記上代表者であり、本人の印鑑証明があれば、それだけで代表印の印鑑登録ができてしまうのでしょうか?
また、代表Bが印鑑登録をしているかどうか、第三者(社員)が法務局等で確認することは可能でしょうか。
以上2点、大変お恥ずかしい質問ではありますが、ご教授願いたく思います。
sangioveseさん (大分県/37歳/女性)
お答えします。
はじめまして、司法書士の小林彰と申します。
1)法務局のHPを見たところ、代表印の印鑑登録には、代表者本人の印鑑証明が必要とありました。つまり、登記上代表者であり、本人の印鑑証明があれば、それだけで代表印の印鑑登録ができてしまうのでしょうか?
>>原則的にはそのとおりです。
2)代表Bが印鑑登録をしているかどうか、第三者(社員)が法務局等で確認することは可能でしょうか。
>>これは、会社を管轄する法務局に確認したうえでお願いしたいのですが、ある法務局の出張所では、代表取締役AB2名が登記されていて、そのうちAは間違いなく印鑑届出がされており、Bについて不明な場合、法務局に代表者Aが出向き(運転免許証や登録印などを持参)Bについて印鑑届出がされているかどうか確認をした場合は、「印鑑登録の事実があるかどうか」のみについては回答するとのことです。(どんな印影かどうかなどは当然答えられない。)
A以外の社員等が法務局に出向く場合は、”Aから法務局に届出ている印鑑で押印した委任状”と法務局へ出向いた”社員の運転免許証”などが必要とのことでした。
ただ、会社の代表者のうち少なくとも1人は、法務局に印鑑を届出なければならないこと(商業登記法第20条)から考えれば、「代表者Aが印鑑の廃止の届けをしたいができますか?」と法務局に聞いてみるのも手かもしれませんね。(貴社の登記手続きをしている司法書士がいれば、確認するのも方法の一つです)
損をさせない司法書士
司法書士 小林彰
評価・お礼
sangioveseさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
あれから、上司と相談し法務局へ行ってきました。
結果としては登録があるようで、状態としてはあまり宜しくない事になっています。
これからどうなるのか不安ですが、もう少しいてみようと思います。
ありがとうございました。