詐欺罪・・・?

まず前提条件から。
会社の設立資金として50万円貸してほしいといわれ、借用書を書かせて50万円貸しました。
その後、活動資金や生活資金が… ということで、追加で50万円貸しました。
その際は実は借用書を新たにつくらずに口約束で返済期間を延ばすとしか言わず、借用書を新たに書くことをしませんでした。
その後、返済期間が始まり、最初の2ヶ月は返済があったのですが、その後は返済が滞り…
本人、ならびに連帯保証人であったその両親とは全くの音信不通になってしまいました。

被害届けを出そうかどうか、いろいろ悩んでいたのですが、
同一人物から同様の被害を受けていた知人と情報をやり取りしていたところ、
その相手がどうやら警察に捕まったとのことなのです。

いまからでも被害届けを出すことは可能なのでしょうか?
また可能であれば、警察にすでに捕まっている旨を伝えるべきなのでしょうか。

ぽてと777さん (兵庫県/27歳/男性)

ぽてと777さんこんにちは。

災難ですね、ご察しします。
被害届を出すことは可能だと思います。
しかし被害届はあくまで被害届です。告訴ないしは告発とは多少異なります。

もし、相手を訴えることが一番の目的ではなく、貸したお金をなんとか回収できないかを一番に考えるのであれば、お近くの司法書士に相談してみてください。
(金額的に弁護士を介するとコストがかかり過ぎると思いますので。)
借用書があり(しかも連帯保証人がいて)相手の財産が特定できるのであれば、捕まっていても回収する方法があるかもしれません。
回収はスピードが命なところもあります。

関連記事

  1. 特別受益者の損得
  2. 叔母の相続について質問です
  3. 『登記懈怠』と『選任懈怠』、さぁどっち?
  4. 相続放棄の熟慮期間の特例法の先
  5. 遺言書の有効範囲
  6. 登記費用の相場ってありますか?
  7. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について
  8. 違いの分かる『会社の登記簿謄本』の読み方 その1

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP