管轄法務局によって違うこと

不動産・会社法人といった登記業務を管轄する

法務局・地方法務局が全国に50か所あります。



例えば不動産の登記簿


どこの法務局・地方法務局の管轄の物件であっても

登記の記載内容は「不動産登記法」他の法律等により

規定されています。


大阪法務局(大阪府)の管轄だからと言って、

登記簿が関西弁で記載されているといったことも

当然ありませんし、北海道だからといって土地の広さを

エーカーで記載することもありません(^___^)



ただ、登記簿に記載できることとできないこと。

これはなぜか法務局・地方法務局ごとに違いが..

例えば、土地・建物に抵当権を設定する登記を申請した場合

抵当権者  ○○銀行(取扱店 ▼▼支店)

と登記簿に記載されますが、


抵当権者  ●●信用金庫(取扱店 ◆◆支店)

とは登記簿には記載されません。


違いは銀行か、信用金庫かだけなんですが

取扱店は記載してくれません。、。



これが東京法務局管内では一般的なんですが、

お隣の地方法務局管轄では、信用金庫・信用組合であっても

登記簿へ取扱店の記載をしてくれます。



私的には、信用金庫・信用組合であっても全て取扱店の

記載を登記して欲しいのですが、法務局・地方法務局ごとに

取扱いが変わるのは、現場で実務を行う人間としては

なんとかしていただきたいな~



大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/


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