管轄法務局によって違うこと
不動産・会社法人といった登記業務を管轄する
法務局・地方法務局が全国に50か所あります。
例えば不動産の登記簿、
どこの法務局・地方法務局の管轄の物件であっても
登記の記載内容は「不動産登記法」他の法律等により
規定されています。
大阪法務局(大阪府)の管轄だからと言って、
登記簿が関西弁で記載されているといったことも
当然ありませんし、北海道だからといって土地の広さを
エーカーで記載することもありません(^___^)
ただ、登記簿に記載できることとできないこと。
これはなぜか法務局・地方法務局ごとに違いが..
例えば、土地・建物に抵当権を設定する登記を申請した場合
抵当権者 ○○銀行(取扱店 ▼▼支店)
と登記簿に記載されますが、
抵当権者 ●●信用金庫(取扱店 ◆◆支店)
とは登記簿には記載されません。
違いは銀行か、信用金庫かだけなんですが
取扱店は記載してくれません。、。
これが東京法務局管内では一般的なんですが、
お隣の地方法務局管轄では、信用金庫・信用組合であっても
登記簿へ取扱店の記載をしてくれます。
私的には、信用金庫・信用組合であっても全て取扱店の
記載を登記して欲しいのですが、法務局・地方法務局ごとに
取扱いが変わるのは、現場で実務を行う人間としては
なんとかしていただきたいな~
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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