司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定
9月3日に法務省が発表した平成24年度の考査認定の結果は、
考査受験者数(A) 1,259名
認定者数(B) 829名
認定率(B/A) 65.8%
この認定を受けて初めて、司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
なお、この認定は、今年は6月3日(日)に実施された『平成24年度簡裁訴訟代理等能力認定考査』を受けての結果ですが、その前に特別研修という法定の研修も受けないといけません。
この数字が高いか低いか?
当然ですが認定考査を受けているのは、司法書士の資格を持つ人だけ。
新しい業務をするにあたっては資格保有者にも更に試験を。
司法書士となっても日々勉強ってわけです。
それにしても4年前にこの認定の結果に胸をなでおろしたのは、今となっては良い思い出。
そして考査認定を受けるとこういったものがいただけます。
ちなみに司法書士試験の合格や司法書士登録、そして司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定を受けると官報に氏名が掲載されます。
あまり一般の方が目にする機会は多くない官報ですが、自分の氏名が掲載されていると何となく感慨深いものです(〃▼〃)
ちなみに悪いことをして懲戒処分を受けても氏名は掲載されますので、もうこれ以上官報に司法書士として氏名が載らないよう日々誠実に励みたいと思います。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/