とりあえず...
「それではこちらの書類にご住所とお名前をご記入いただき、ご実印で押印してくださ~い!」
ニコ~(^▽^)♪
いやいや笑顔で言われても...
こんな風景出会ったことありませんか?
気になるのは、『ご実印で』と言う部分。
実印と呼ばれている印鑑は、通常、市区町村等に印鑑登録をしている印鑑のこと。
そして登録している証明として、印鑑登録証明書を発行してくれるわけですよね。
(ちなみに15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。)
例えば、司法書士が土地や建物の所有権移転登記の際、登記義務者からいただく委任状。
これはご実印で押印いただき、印鑑登録証明書等と共に法務局に添付情報として提出します。
そういった、実印で押印することが義務付けられているわけでもないのに、
一緒に印鑑登録証明書を提出するわけでもないのに、
『印鑑はご実印でお願いしま~す!』と軽く言われること、多くありませんか?
そもそも印鑑登録証明書が無かったら、どれが実印だか分かりませんよね?
そして全員が印鑑登録しているわけではありませんし。
司法書士には個人とは別に、職印というものがあります。
これも登録制で、職印証明書というものを発行してくれます。
不動産登記申請時に本人確認情報を提出するとき(書面申請)、職印で押印し、職印証明書と一緒に法務局に提出し、また請求書や領収書には職印を押さないといけなかったりします。
司法書士の職印も、個人のご実印と同じで、基本的に持ち歩くものでもありません。
『司法書士さんの印鑑は職印でお願いしま~す!』
なぜ、ここで職印?
こちらも時々軽く言われたりします...
とりあえず実印で!、とりあえず職印で!、っていうやり方はそろそろやめましょうよ(-_-)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/