忘却は人間の救い

「忘却は人間の救いである。」
太宰治の言葉だそうです。
現在の不動産登記法が施行されたのが、忘れもしない平成17年3月7日。
新しくオンライン申請という制度や、権利証に変わって登記識別情報という制度ができたりと、色々なことがガラッと変わったので、当時のクライアントであったワンルームマンションデベロッパーの営業マン向けに「新不動産登記法とは」といったタイトルのセミナーをやったりしました。
今、司法書士試験を受験されている方々は、当然現行の不動産登記法を学んでいるんですが、私は平成16年の司法書士試験合格のため、受験時代には今の不動産登記法は勉強していないんです。いわゆる旧法世代。
その旧法時代には、「予告登記」という制度があったんです。
不動産登記法
(明治三十二年二月二十四日法律第二十四号)
第三条
 予告登記ハ登記原因ノ無効又ハ取消ニ因ル登記ノ抹消又ハ回復ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ之ヲ為ス但登記原因ノ取消ニ因ル訴ニ付テハ其取消ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ル場合ニ限ル

この予告登記が新法に変わり廃止され、
不動産登記規則の附則により登記官の職権で抹消されることになりました。
(予告登記の抹消)
第十八条  登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2  登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

といった件は、平成17年、18年当時はしっかりと分かっていたんですが、時の経つこと8年余。
私の記憶からはすっかり「予告登記」のことは消えていました(+_+)
本日久しぶりに、「予告登記」がされている登記情報に出会い、「あれ?これってどうやって抹消するんだっけ?」といろいろ調べてやっと思い出しましたよ(^_^;)
忘却は人間の救いなんです。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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