結局どちらでもいいのか?


会社や法人の登記簿。
会社でいえば「本店」、法人でいえば「主たる事務所」が登記事項
です。
元八百屋の司法書士 小林彰のブログ
通常、おおた助っ人の履歴事項全部証明書のように「主たる事務所」の表記は、
『東京都大田区池上三丁目39番12号』
と、正式な住所(ハイフンで省略しない)表記で登記します。
東京都大田区池上3-39-12』とは記載しません。
ただ、ハイフンで「丁目等」が省略されている会社・法人の登記はあります。
私が初めてハイフン表示されている主たる事務所の登記を見たのは、今からもう9年前。
マンションの管理組合法人でした。
その時管轄法務局の方に話を聞いたら、「なんで『ハイフン』でそのまま登記しちゃったんでしょうね~」と物珍しい感じでした(^_^;)
が、今回、同じ管轄法務局で本店が「ハイフン」で省略されている株式会社について聞いてみたら、
「すべての添付書類が『ハイフン表示』で統一されていれば、『ハイフン表示で登記したい』との希望と考えてそのまま登記しますよ。」とのことでした。
しかも
「結構ありますよ。」とのこと!((= ̄□ ̄=;))ナ、ナント!!。
私が過去、ハイフン表示されている会社・法人等の登記簿を見たのは3回だけ。
都内の某出張所(1件)と某出張所(2件)だけです。
省略せず登記するものだと最初から思っており、いままで依頼者からハイフン表示で所在地を聞いたときは、正式な住所の表示がどうなるか、行政に確認してその表記で登記してきました。
ただ、色々と調べてはみているんですが、本店等の記載について「丁目、番、番地、号」を使わないといけないという規定は今のところ見つかっていません。
登記申請の却下事由(商業登記法24条)に該当しないから、あえて補正もさせずにそのまま通すってことなんでしょうか?
でもなんか変な感じ。
というわけで、この件は引き続き調べてみたいと思います。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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