ご自宅の権利証などについて
今回の地震では津波の被害が大きかったため、何も持たず命がけで避難し、今も避難所生活を送っている方も多いそうです。ご自宅ごと『権利証(登記済証・登記識別情報通知)』を流され、紛失した方も多くいるかもしれません。
まず、権利証を紛失したからといって不動産の所有権を失うことはありませんし、不動産の売却等の処分ができなくなるわけではありませんのでご安心ください。また、心配な場合には『不正登記防止申出制度』という制度があります。
(不正登記防止申出) <不動産登記事務取扱手続準則>
第35条 不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。
この申出があった場合、登記官は申請人となるべき者でない者が申請していると疑う相当な理由があるときには、その者の権限の有無を調査しなければなりません。ただ、直ちに登記が却下される訳ではないので注意が必要です。
また、登記識別情報には、失効申出という制度もあります。
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