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会社法(計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結 の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。  (4項省略)
公告方法が官報(あるいは日刊新聞紙)の会社は、その公告方法を変更しなくても、必要な登記をすれば、ホームページ(HP)上で法定の決算公告をすることができます。
ただ、HPで決算公告をする場合、貸借対照表の要旨だけでなく、全文を5年間継続開示する必要があります。現状は、株式上場を控える会社や、上場会社の子会社、そのほか意図的に情報開示している会社に限られているようです。
多くの会社が決算公告をしないのは、①会社のお財布事情を対外的に知らせたくない、②罰則はあっても実例が見えない、③費用がかかる、④他社もやってないから、でしょうか。役員変更の登記懈怠のように実際の過料を目の当たりにすると、コンプライアンスが身に沁みるようですね。
他社がやっていないからこそ、しっかりした会社が公告する意味はあるのではと思います。ちなみに特例有限会社、合同会社は決算公告義務はありませんが、株式会社の決算公告は法律上の『義務』ですのでくれぐれもご注意を。
困ったらご相談を。ゴールに近づくお手伝いをいたします。

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