意外と太っ腹な法務局

さてさて、平成26年3月も残すところ後12日。


そんな年度末に東京司法書士会から法務局の「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業登記事務の取り扱いについて」という文書が届きました。


中身は、消費税増税に伴う郵便料金の変更について、平成26年3月31日までに申請等が受付されたものについては、申請人等の負担すべき郵便料金は旧料金(変更前の郵便料金)とし、

平成26年4月1日以降に申請等が受付されたものについては、新料金(変更後の郵便料金)とする

とのこと。

登記申請の郵送返却の場合は、どちらも法務局から郵便を出すのは間違いなく4月1日以降ですが、

一律に3/31の受付等であれば不足分を法務局サイドが持ってくれるということです。

ちなみに登記申請の法務局からの完了書類の郵送返却時によく使われるレターパック。

4/1からはレターパックプラスは510円(旧料金500円)に、レターパックライトは360円(旧料金350円)になります。

受付日で線引きしておいてくれると、申請する側も、法務局が郵送するタイミングを気にしなくていいので助かりますね(^◇^)

それにしても大量の不動産登記申請が予想される3/31月曜日。

六曜は「先負」ですが、年度末ということで「不足郵便料金10円×◎◎件」がいったいいくらになるんでしょうね~


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

https://44s4-kobayashi.com/ 

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