住所をもって本籍とする
「被相続人の方の住民票の除票または除かれた戸籍の附票をご準備ください。」
相続登記の手続きではいつも依頼者の方にこうお願いします。
ただ戸籍の附票って一般の方が耳にする機会があまり無いのか「それなんですか?」って聞きかえされたりします。
不動産の登記簿に所有者の情報として記載されるのは原則「住所・氏名」
相続が発生したとき、相続人を特定するのに確認する戸籍謄本等には住所は記載されていないので、登記簿と共通するのは氏名のみ。これだと登記簿に載っている所有者と目の前の戸籍謄本に載っている被相続人が同一人物か分かりません。
同姓同名の方もいますしね(^_^;)
ちなみにおおた助っ人の勉強会には「コバヤシアキラ」と「ニシカワキヨシ」が出没します。
登記申請をするにあたり被相続人が戸籍上と登記簿上において同一と認めるには、
1.被相続人の戸籍上の本籍・氏名の表示が登記簿上の表示と符合しているときは、その同一性を認定することができる。
2.被相続人の戸籍上の本籍の表示が登記簿上の住所と相違(氏名は同じ)しているときは、被相続人の除かれた戸籍、もしくは戸籍附票又は住民票によって登記簿上の住所との関連を明らかにできれば、その同一性を認定することができる。
3.1・2によって被相続人の同一性が確認できないときは住所が錯誤であることを証明することになる。
(「相続における戸籍の見方と登記手続」日本加除出版株式会社)
昭和27年7月1日前においては「住所をもって本籍とする」のが建前だったのですが、今日では住民登録法・住民基本台帳法の施行により、本籍に住所を有する者についても戸籍とは別に住民票が備えられます。
地方では、「本籍=住所」ってよくありますね。
なお被相続人の登記簿上の表示と符合する本籍の表示は、その最後の本籍のみでなく従前の本籍が符合することでも同一性が認められ、同様に住所についても最後の住所に限られません。
となると、除かれた住民票や戸籍の附票が取得できる、最近亡くなった方の相続登記であっても、それを添付しなくても登記できるってことですよね。
是非試してみよう(^ ^)
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/