ペットは『物』?

「あなたは猫派?それとも犬派ですか?」
永遠のテーマですが、私は猫派です。先日、愛玩動物(ペット)に関する訴訟の第1人者の弁護士が講師を務めるセミナーに参加しました。ペットは法律上『物』であることは知られていますが、近年このペットを取り囲む裁判事情も変わってきているそうです。
目立つのは損害賠償額の高額化。ペットが死亡した事例では総額100万円以上の損害賠償が認められた例もあるそうです。ただ悲しいかな、いまだペットに対し、『物』としての認識しかない裁判官・弁護士は数多くいるそうです。
相談する時は、ベストな相手を選ぶことが大切ですね。

関連記事

  1. 『登記懈怠』と『選任懈怠』、さぁどっち?

  2. これからの成年後見

  3. 免許証をよく見てみよう

  4. 相続放棄を考えている方へ 相続放棄等の申立て期限が迫っています

  5. 税制優遇を受ける一般社団法人

  6. 司法書士の業務について

  7. 中間省略と相続登記

  8. 区分所有建物の相続について

アーカイブ
PAGE TOP