職務上請求書
色々と不正利用で話題になったこともあるので、
ご存じの方も多いかもしれませんが、
我々司法書士は、
「(戸籍謄本・住民票の写し等)職務上請求書」
という書類を使って、依頼を受けている業務に必要な
戸籍謄本や住民票を取得することができます。
なにやら、平成24年7月9日から
『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律』
及び
『住民基本台帳法の一部を改正する法律』が施行され、
外国人の住民票についても既存の職務上請求書で
取得できるようになるそうです。
法律名長い...書いてて疲れました(>_<)
いままでは、
「外国人登録原票記載事項証明書職務上請求書」
という書類を使って取得していたそうなんですが、
司法書士会から連絡をもらうまでそんな書類が
あることさえ知りませんでした。
おそらく司法書士の業務は、20年前に比べると
簡裁代理や後見業務などなどを含めかなり広がっており
自ら勉強、開拓していかないと追いつきません。
いや~奥が深いな司法書士業務。
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン