相続放棄はいつ、どこまでするものですか?
結婚した姉が亡くなった後、姉名義の借金1000万強が発覚しました。
姉の夫と姉の母は相続放棄の手続きをとりました。
妹の私と弟の手続きは、
姉の夫と姉の母の放棄手続きが受理された後でかまわないと
言われたのですが、それでいいのでしょうか?
また、私の子供(2歳、5歳)は相続放棄の手続きは必要ないのでしょうか?
さらに、弟の嫁や私の夫には影響はおよばないのでしょうか?
今回のかわみさんのケースであれば、かわみさんのお母様(お父様、またそれ以外の同順位の相続人がいないという想定です)の相続の放棄の手続きが完了してから、3カ月以内にかわみさんや弟さんは相続の放棄を行ってください。
(熟慮期間(3カ月)の起算点:「自己のために相続の開始があったことを知った時」。今回のケースでは当初かわみさんはお姉様の相続人ではありませんでしたが、先順位の相続人が相続放棄によりいなくなり相続人になったので、その時からカウントします。)
ちなみにお姉様からみておじいちゃんおばあちゃんはご健在ではないですよね?
かわみさんのお子様や弟さんのお嫁さんやかわみさんのご主人について
実際のお姉様とその他の方の関係(養子縁組など)が分からないのではっきりとは断定できませんが、相続放棄は代襲相続の原因ではありませんので、適法に相続放棄の手続きができればご心配はないと思います。
ご自分でお手続きをお考えであれば、こちらを参考にしてください。
相続の放棄の申述(裁判所のサイトです)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
損をさせない司法書士 小林彰
評価・お礼
かわみさん
ご回答ありがとうございました。
詳細なご解説よくわかりました。
早速しかるべく対応いたします。