遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 録音すると。

  2. 遺言書について

  3. 遺産のアパートの家賃収入はだれのもの?

  4. 進む商業登記所の統廃合

  5. 新築建物の認定価格が上がる

  6. 区分所有建物の相続について

  7. 借地権と地震

  8. クレジットカードの現金化業者初摘発

アーカイブ
PAGE TOP