遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 土地と建物の相続について

  2. ご自宅の権利証などについて

  3. 7年前の支払いについて

  4. 土地登記料の妥当性

  5. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です

  6. 司法書士の記載ミスと銀行の確認ミスの責任は?

  7. 変わる?商業登記と過料

  8. 賃貸住宅の更新料の条項は無効という判決

アーカイブ
PAGE TOP