遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 不動産の名義変更の方法

  2. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について

  3. マンションの名義を息子から母親にするには?

  4. 登記費用の妥当性を教えてください

  5. 司法書士の業務について

  6. 「なりすまし」による不動産詐欺事件

  7. 遺言執行者

  8. 土地の贈与を受けたいのですが?

アーカイブ
PAGE TOP