遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 一般社団法人、あと2ヶ月でスタート!!

  2. こんな遺言公正証書はいかが?

  3. 所有権移転登記の登録免許税の納付方法

  4. マンション共有名義の変更について

  5. 夫の社宅での起業

  6. 賃貸住宅の更新料条項は消費者契約法違反で無効

  7. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について

  8. 専門家集団、一般社団法人おおた助っ人 現る

アーカイブ
PAGE TOP