オンラインによる所有権保存登記の登録免許税の控除

『租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱いについて』

平成22年1月1日以降、租税特別措置法第84条の5が改正され,所有権保存登記にかかる登録免許税のオンライン特別控除(最大5000円)が,当該建物の表題登記がオンラインで申請されたものに限ることになっていますのでご注意ください。

昨日の東京土地家屋調査士会の大田支部の支部長のお話によると、あまりオンライン申請へのシフトは進んでいないとのことでした。司法書士業界のオンライン化は他業種に比べるとかなり進んでいます。

ちなみに所有権保存登記以外(所有権移転、抵当権設定、法人の設立など)の申請についてのオンライン特別控除は変更なく続きます。

平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ(詳しくは民事局のサイトをご覧ください)

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